礼を欠くようで恐縮ですが、桃野から選挙区内の方々へのお歳暮、お年賀、年賀状、いずれも法律違反となります。
世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
12月も半ば。すっかり寒くなってきました。
今年は12月に入ってもなんとびっくりの「夏日」(気温25℃以上)を日本各地で観測するなど「もしかして寒くならないのかも・・・」と淡い期待も抱いていましたが、そんなはずもなく、朝の駅頭活動も例年通り寒いです!
年末も近づき、巷では年末年始の準備を促すスーパーやデパートなどの販売促進セールも活発になってきました。郵便局も年賀状の案内を行っていますね。
さて、この季節、いつも「礼を欠いてしまうようで恐縮してしまう」のが議員の常なのですが、年賀状をはじめ時候のご挨拶にも禁止事項がついて回ります。
まず年賀状。
基本的には、有権者への年賀状は禁止されています。例えば世田谷区議会議員、世田谷区議会議員選挙に立候補しようとする者は、世田谷区在住の方々に年賀状を出すことはできません(暑中見舞状などの時候のあいさつも同じ。これには電報も含みます)。ただし「答礼のための自筆によるもの」は許されていて、先方から来た年賀状へのお返事を手書きで書く場合はOK。
ということで、桃野はいつも大変お世話になっている方々に対して心苦しいのですが、世田谷区内の方々に年賀状はお出ししておりません。
そして、お歳暮やお年賀もダメ。
これも公職選挙法に違反してしまいます。議員になる前からお贈りしているといった「従来からの慣行」であっても「法律に違反する寄附」とみなされます。政治家が、カレンダーや手帳、お線香など選挙区内で配って、法律違反を指摘される例が後を絶ちませんね。うちわという例もあったかな。「寄付行為」は、例えそれが高価なものでなくても許されません。
有権者の皆様も、是非、お中元やお歳暮、お年賀だけでなく、お祭りのお祝いや、お酒の差し入れなどを行なっている議員は「法律違反を犯している」ということを、そして有権者が議員に対して、寄付をするよう求めたり促したりする行為は、自身が法律違反を問われかねない行為だということをご理解いただきたいと思います。
ということで、礼を欠くようで恐縮ですが、桃野は選挙区内の方々へお歳暮、お年賀をお贈りすること、年賀状をお送りすることはできませんので何卒ご理解くださいませ。宜しくお願い致します!
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