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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2020-04-25

新型コロナ対策の10万円支給。住民票を移さず暮らしているDV被害者等は、月内(4/30)に自治体に申し出を!

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
新型コロナウイルスの対策として国民に一律給付されることになった10万円。
10万円は、住民基本台帳に記されている内容に基づき支給される仕組みになっていることから、DV被害者等に適切に給付される仕組みが必要だと感じていました。


その後、住民票を移さずにDV加害者から身を隠している方にも10万円は支給されると総務省が公式見解を表明しており、先ずは安心しておりました。
こちらは過去ブログ。
一人10万円の特別定額給付金。住民票を動かさずに身を隠しているDV被害者等も受給できます
上記ブログでも指摘しておりますが、これから「住民票を移していないDV被害者にも、加害者に居処を知られず10万円は支給される」との周知を徹底するなど、各自治体は給付が適切に行き渡るよう施策を投じて行かなければなりません。桃野からは、周知の徹底などの必要性について、会派担当の理事者(区の管理職)を通じて、世田谷区に対して要請済みです。
というのが、ここまでの話。
今朝はこんなニュースがありました。これも是非多くの方に知って頂きたい情報です。


転居のDV被害者、申し出遅いと10万円受給できない?】(朝日新聞デジタル)
以下、記事内容を抜粋、要約。
・橋本聖子内閣府特命担当大臣(男女共同参画)は、新型コロナウイルスの対策として給付される10万円について、住民票の住所と異なるところに住んでいるDV被害者は、月内(4月30日まで)に自治体に申し出るよう呼びかけた。
・橋本大臣は24日の持ち回り閣議後の会見で、世帯主に支給されてしまった場合、結果として、避難しているDV被害者に給付金が支給ができない可能性もあると述べた。
・総務省は、DV被害者がいま住んでいる自治体の窓口へDV被害を確認できる書類を添えて申し出ると、世帯主への支払いを止める措置をとることにした。
・DV被害者への給付金が、世帯主に支給されてしまったケースにどう対応するかは「総務省で検討している」とした。
抜粋、要約以上。
住民票を移さず(住民基本台帳法上の支援措置を受けずに)、暮らしているDV被害者等の方は、早めにお住まいの自治体にお申し出下さい。世田谷区の場合は、「世田谷区役所 生活文化政策部 人権・男女共同参画担当課」が配偶者暴力相談支援センターの機能を担っています。
ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談】(世田谷区のサイト)

担当所管は、世田谷区役所 生活文化政策部 人権・男女共同参画担当課
電話: 03-5432-2259 /  ファックス: 03-5432-3005
 

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