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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-09-17

18億円もの保険料が消えてしまっている現状にも、世田谷区長は強い危機感を持っているとは思えない態度。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
昨日のブログに続き、桃野の世田谷区議会一般質問からご報告です。
国民の安全・安心を医療の面で支えている「国民健康保険」制度は、これからも維持していかなければなりません。そうした観点からも、区は保険者として不納欠損額(保険料を徴収できなかった分。昨年度21.8億円)の縮減に積極的に取り組むべし、と議会で取り上げてきました。
そのうち、特に「時効」となって徴収できなかった部分18億円に注目して施策を提言しています。
区が、債権(この場合、滞納者の国民保険料)を理由もなく放置したり免除したりすることは法律上許されません。差し抑えるべき財産があるにも関わらず、強制徴収等をせず、時効を迎え、不納欠損処分をした場合には、「公金の賦課・徴収を怠る事実」あるいは「財産の管理を怠る事実」として、区長等の責任が追及されるのです。
例えば、浦和地裁平成12年4月24日判決では「納税課職員が市民税の徴収を懈怠して、その徴収権を時効消滅させた」として、同職員の指揮監督権者である市長個人に対する損害賠償請求が認められました。この判決は東京高裁の控訴審で確定しています。
このような事実からも、区長が積極的に、区長の責任において、不納欠損額の縮減に取り組むべきだと本会議で訴えました。
区長、この手の問題にほとんど関心がなさそうなので、自覚を促さなければなりません。
何せ、時効で無くなってしまう未納保険料は昨年度だけで18億円ですから!
(区長の答弁は、通り一遍の感じではありましたが、一応「積極的に取り組んでまいります」というもの)
桃野からは、具体的に幾つかの提案も。
先ず、時効なのか否かしっかりと整理するべきだということと、時効にすべきでない債権については明確に「時効の中断」の手続きをとるべしということ。
例えば。
先のブログでも述べたように、国民健康保険料の時効は2年ですが、滞納者の中には分割納付を行う事で、2年を過ぎても、未納保険料を納付している方がいます。その場合、区は滞納者から「債務承認書」という書類を受け取るなどして、時効を中断し、その上で保険料の納付を受けなければならないはずですが、そうした手続きはかなりの部分で抜けているということがわかりました。
平成26年度受付分で「分割納付」は約21,000件、これを一部抽出して調べると、債務承認書が必要だった事例は42%。そのうち債務承認書を受け取っての事務手続きが行われていたのは、わずか10%だったということが答弁で明らかになっています。
つまり、「抽出した母数に偏りがないとすれば」ですが、単年度受付分だけで21,000件ある分割納付のうち、債務承認書が必要な案件は8,820件。にも関わらず、正しく債務承認書を交わしていたのはわずか882件のみということになります。
これは、区が「口頭の約束でやってました」ということですから、仮に債務者が「2年過ぎたから時効だ。債務承認なんかしていない」と主張すれば、多くの事例において時効となってしまう可能性が高いということですね。
これについては区は「不適切な事務だった」ということを認め改善する旨を答弁しました。
先ずは一歩前進といっていいでしょう。
続きは次回ブログで。

質問の様子は「世田谷区議会」のサイトで動画でご覧いただけます。
・「会議名で探す」をクリック
・一番上の「平成28年第3回定例会」をクリック
・「9月15日本会議」をクリック
・上から3つ目の「再生」をクリック
・1時間28分45秒ぐらいまで早送りしていただくと、桃野が登壇します。
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