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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2016-04-10

いわゆる「ごみ屋敷」問題。福祉的支援についても盛り込んでいるのが特徴です。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
いわゆる「ごみ屋敷」問題。
世田谷区では「住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」が、先の本会議で可決されました。
※桃野も賛成
これまで、この条例案については、桃野は”環境・空き家等対策特別委員”として、委員会や本会議で何度も質疑をしてきました。
条例をつくるというだけではダメ。
その実効性をいかに担保するか。
人は、生活意欲や判断能力の低下、心身の状況などにより、 家の中に大量の物品を溜め込んでしまうといったことががあります。
こうした状況が続くと・・・
・住居の周囲にまで物があふれ出す
・悪臭や害虫の発生
・居住者自身だけでなく、地域住民の生活環境にも悪影響を及ぼしかねない
区民の住環境を守るため、世田谷区では平成28年4月1日より、条例に基づいて取り組みを進めます。
条例の対象となる「ごみ屋敷」とは?
(条例では、1~3全てに該当する場合を「管理不全な状態」(いわゆる「ごみ屋敷」)と定義しています)

1、現に、居住者が居住していること
2、住居等(住居及びその敷地)に物品が堆積し、又は散乱した状態にあること
3、居住者及び地域住民の生活環境が著しく損なわれている状態にあること
 (物品の道路等への崩落、流出、悪臭の発生、ごきぶり・はえ・ねずみ等が群生している等)
区は、このような住居の発生を予防したり、解消したりする為に、措置を講じます。
・居住者の心身の状態などに配慮しながら、徐々に解決を図る
・居住者が自ら片付けられるよう、必要に応じて、福祉的な支援も行う
・代行措置/居住者にやむを得ない事情がある場合等に、区が代わって必要な片付けを行うことができる
・緊急措置/堆積した物品の崩落など危険が生じるおそれがある場合に、区が緊急対応を行うことができる
区内で、いわゆる「ごみ屋敷」をご存知の方、その解消の為に、是非情報をお寄せ下さい。

■連絡先、ご相談先は以下です。
・世田谷区役所 環境保全課
(電話:03-5432-2278/FAX:03-5432-3062)

■各総合支所でも受け付けております。
・世田谷総合支所  
(電話:03-5432-2818/FAX:03-5432-3031)
・北沢総合支所
(電話:03-5478-8038/FAX:03-5478-8004)
・玉川総合支所 
(電話:03-3702-1134/FAX:03-3702-0942)
・砧総合支所    
(電話:03-3482-1324/FAX:03-3482-1655)
・烏山総合支所    
(電話:03-3326-1207/FAX:03-3326-1050)

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