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2015-12-11

世田谷区内で「連続不審火」が発生しています。放火犯を遠ざけるよう地域で行動しましょう。

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不審火に注意。
最近、世田谷区内、粕谷3丁目6番から12番付近で、連続して不審火が確認されています。
”自転車カゴカバーなどが燃やされている”など連続4件。
世田谷区のサイト

上記、粕谷3丁目の不審火についてのお問い合わせは以下までお願いします。
世田谷区役所 危機管理室危機管理担当課
電話03-5432-2267・2314

放火は重罪。
「現住建造物等放火罪」の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役。刑法第108条に定められています。
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

人が住んでいる建物への放火は、殺人罪(刑法199条)と全く同等の法定刑を有する重罪。
火をつけた犯人は、結果的に放火による死亡者が発生していなくとも死刑になる可能性すらあります。
「むしゃくしゃして火をつけた」などの“軽い”気持ちで起こす犯罪では無い事も自覚されなければなりません。
とはいえ善良な市民にとっては自衛の策も大切。
それが犯罪行為を防ぐことになります。
年末に向けて大掃除など家庭から出るゴミも増える季節ですが、以下注意して過ごしましょう。
(特に世田谷北西部の方、ご注意下さい!)
■ゴミは収集日の朝に出す。
■家の周りはいつも整理整頓し、新聞紙や段ボールなどの燃えやすい物を置かない。
■物置や車庫などは、必ずカギをかけておく。
■不審な人を見かけた場合は、すぐに110番。
東京消防庁のサイトで放火についての分析が公開されています。
参考にして下さい。
(以下要約)
「放火火災の実態」(東京消防庁作成)
・平成26年中の火災件数 4,805 件のうち放火(放火の疑いを含む、以下「放火」という。)火災は 1,381 件発生。
・前年比241 件の減少、総火災件数に占める割合は 2.6 ポイ ント減少。
・放火火災以外が火災多発期に多く発生しているのに対し、放火火災は季節に関係なく発生している。
・火災に占める放火の割合は9月の37.9%から12月・2月の21.1%となっている。
・曜日別で見ても発生頻度に大きな差は無い。
・時間帯別発生状況を見ると、放火火災では「日が沈む夕方から人々が睡眠する深夜にかけて多く発生」。
・主な放火場所は「建物の共有部分」「建物の住宅部分」、着火物は「紙類・紙製品」が多い。
放火犯を遠ざけるよう。
地域で行動しましょう。

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