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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2014-07-04

世田谷区内全域で「歩きタバコ」は禁止です。

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FacebookとTwitterで発信をしたら、反響がありましたので改めてブログにて。
世田谷区では「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」を定めて区内全域で歩きタバコを禁止しています。
私も不快に感じた経験がありますが、歩きながらタバコを吸っている人の煙が流れて来るのは嫌なものです。
そして火のついたタバコを指に挟んだまま歩いている人をみると「危ないな・・・」と感じます。
何卒タバコを吸う方は、喫煙が認められている場所で立ち止まって(あるいはイスに座って)喫煙を楽しんで下さい。
区でも、歩きタバコや路上禁煙地区(後述)に関する啓発活動を継続的に行なっていますが、なかなか周知が進んでいないのが実状。
歩きタバコは全面禁止。
加えて、世田谷区では「路上禁煙地区」を指定し、そのエリア内での喫煙を禁止しています。
(公道上では立ち止まっての喫煙も不可)
路上禁煙地区は、多くの人が往来するところ(駅周辺や商店街など)において、区が路上での喫煙による危険や迷惑を防止する必要があると認めたところ、かつ、まちの環境美化を図る必要があると認めた場所。
喫煙による迷惑、ポイ捨てがひどいなどの状況があり、町会・自治会や商店会などを通じて地域の方々の強い要望が寄せられた地域が指定されます。
現在、区内路上禁煙地区は以下
・太子堂1・2丁目の各一部及び三軒茶屋駅周辺
三茶
・赤堤3丁目全域
赤堤
・二子玉川駅周辺
二子玉川
・上北沢駅周辺
上北沢
・成城学園前駅周辺
成城
・経堂駅周辺
経堂
・千歳船橋駅周辺
千歳船橋
喫煙者の皆様、くれぐれも喫煙マナーにご留意下さい。

「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」
(喫煙者の責務)
第6条の2 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所において、歩行中(自転車乗車中を含む。)に喫煙をしないよう努めなければならない。
(路上禁煙地区)
第6条の3 区長は、道路上での喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止する必要があり、かつ、まちの環境美化を図る必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 区長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該路上禁煙地区の区民等の意見を聴くものとする。
4 区長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、規則で定める事項を告示するものとする。

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