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2014-04-05

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、健全な発達を支援する事業を始めます

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難聴について。
耳が不自由な人のことを聴覚障害者と言います。
聴覚障害者の中には、全く聞こえない人から、高度難聴者~軽度難聴者とその違いは様々。
 
聴覚障害の程度は、医学的にはデシベル(dB)で区分され、健康な場合に対しどれだけ聞こえが悪くなったか(大きな音でないと聞こえないか)が示されます。
両耳で70dB以上になると、身体障害者手帳を交付され、40dB前後を超えると「話すのにやや不便を感じる」レベル。
身体障害者手帳が交付されない40~70dBの人達も含めると、聴覚障害者は全体で約600万人いると言われます。(うち、約75%は加齢に伴う老人性難聴)
(※以上wikipediaを参照)
これまで、70dbの基準に達しない中等度の難聴の子どもが、その聞こえづらさから、学業に支障が出たり、コミュニケーション能力の発達に遅れが出たりと言った問題が指摘されていました。
この度、東京都では、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援する事業を始めます。以下に世田谷区の場合を掲載します。(実施主体は区市町村ですので、詳細については、地元の区役所、市役所等にご相談下さい)
【中等度難聴児発達支援事業(世田谷区)】
■対象者
世田谷区内に居住する18歳未満の児童で、以下のいずれにも該当する方
(1)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
(2)両耳の聴力レベルがおおむね30db以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
ただし、交付対象児童または交付対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、最多区民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。
■助成台数
補聴器は、装用効果の高い側の片耳分への支給(1台)を原則とする。
ただし、区長が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両耳分として2台支給できる。
■費用
対象者の補聴器購入経費と下記表の基準価格とを比較して少ない方の額の10分の9とする。
ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は無料。
tyoukaku
■お問い合わせ
お近くの支所の保健福祉課にお問い合わせください。
・砧総合支所保健福祉課 03-3482-8192
・玉川総合支所保健福祉課 03-3702-1796
・世田谷総合支所保健福祉課 03-5432-2865
・北沢総合支所保健福祉課 03-3323-1734

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