2014-02-05
世田谷区において「生活保護」にかかる予算は約200億円です
日本国憲法の第25条。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と書いてあります。
この理念に基づき、「国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行ない、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する(生活保護法第1条)」のが、まさに生活保護制度の目的です。
世田谷区での生活保護世帯数の推移をみると、ここ数年はずっと右肩上がり。
平成24年度で、生活保護世帯は7,983世帯。受給者数は9,821人となっています。
そして、世田谷区の予算において生活保護にかかる扶助費は、平成25年度当初予算で約207億円、26年度当初予算案で約209億円。
■東京都福祉保健局「福祉・衛生 統計年報(平成23年度)」より
新聞等では、一部自治体で生活保護申請をなるべく受け付けないようにする「水際作戦」が行なわれているとの報道もあります。
制度を悪用して、不正受給をはかる不届き者もゼロでは無いと思いますが、全体からみてどれほどのボリュームなのでしょう。
「水際作戦」のコストやリスクの見合いで考えれば、ほとんど無視できるレベルなのではないかと思います。
(モラルハザードを引き起こさないよう、的確なルールの運用は当然だということは申し添えておきます)
行政の本分としては、人々が健康で勤労に励めるような環境づくり、(心身の病に関する相談窓口への誘導など)、就職支援、教育や訓練に対する給付など、生活困窮に陥る前のセーフティーネットの充実にこそ注力が求められます。
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