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2012-04-07

世田谷区役所職員への懲戒処分

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大阪市の橋本市長。
大阪市営地下鉄の助役を「懲戒免職」とする処分を検討中とのこと。
懲戒免職は、責任を問い”クビにする”ということですから、働くものにとっては最大の処分と言えるでしょう。
4月3日、大阪市営地下鉄四つ橋線本町駅に出勤した助役が駅長室内の給湯室で喫煙。
火災報知機が作動し、ダイヤが乱れ約1,000人の乗客に影響が出ました。
大阪市営地下鉄では、1月に運転士が喫煙をしていたことが発覚、その後梅田駅でも清掃作業員のタバコの不始末から火災が発生しています。
そんな流れの中で出たのが、「懲戒免職」の処分案。
喫煙が原因のトラブルで懲戒免職になれば、過去にない厳しい対応だそうです。
(4月6日東京新聞参照)
今回の件は、首長が過去に例のない厳しい処分を下そうとしている例でしょう。
しかし、これは皮肉な話。
役所は、そもそもそういう首長が出現することを想定していない。
だからこそ、そういう処分が下せる仕組みになっているのです。
私は以前、議会でも取り上げ、ブログでも紹介しました。
世田谷区役所の懲戒処分の軽重を審査する仕組みは全くのお手盛り。
何か事が起きた時に、まず処分案を作るのは総務課長の役割。
その後、総務部長、区長という指揮命令系統を伝って、最終的な処分案が作られることになります。
そして、その処分案を”客観的に審査する”役割を持つのが区長の諮問機関である「世田谷区分限懲戒審査委員会」。
しかしこの委員会のメンバーは、ナント、区長、総務部長、総務課長、人事課長なのです。
つまり、処分案を作るのは「区長+総務部の幹部職員」。
そして、その処分案を”けん制する役割”のはずの委員会も同じく「区長+総務部の幹部職員」。
今の区長を例にして記せば、諮問は保坂世田谷区長から保坂審査委員長に対して行われ、答申は保坂審査委員長から保坂世田谷区長に対して行われるのです。
なんだか頭がこんがらがりますよね。
そもそも、そんなことに意味があるのか。
私は、実際の世田谷区の処分が他の自治体に比べて軽いという現実も具体例で挙げ、区役所外部から審査委員を迎えるなど、処分の軽重を客観的に評価する仕組みをつくるべきと提案しました。
しかし、区の回答はいわば「今のままで全く問題ない」「外部の目などいれる必要はない」というもの。
そうしておけば、何かあってもお手盛りの軽い処分で終わらせることが出来る。
役所組織にとっては都合がいいのでしょうね。
でもそれは、首長が望めばお手盛りで厳しい処分も下せるという事。
本来は、厳しい処分に対しても、甘い処分に対しても、客観性を持ったけん制機能をつくるべきなんです。
私の質問に木で鼻をくくったような答弁を繰り返した世田谷区幹部の皆さん、橋本市長のような怖ーい世田谷区長が誕生した時に慌てても遅いと思いますよ。

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