toggle
世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2020-04-14

他国の例に倣い、新型コロナで収入が激減した方を対象に、住まいや店舗の家賃支払いが猶予される制度を急ぎ整えるべき。

LINEで送る
Pocket

世田谷区議会議員、桃野芳文です。
新型コロナ禍で収入が減り、生活に不安を感じてる方がいます。東京は非常事態宣言で、多くの方にとって平常通りの仕事ができる状況ではありませんから、当然ですね。
そこで店舗であれ、自宅であれ家賃の支払いに苦しむ方がいるのも明らか。先日もブログに書きました。
新型コロナで収入が減り、家賃の支払いに不安を感じている方へ。「住居確保給付金」の対象者が拡大されます
生活においては、住まいを確保すること。仕事においては仕事の場を確保することは、その活動の基板と言っていいでしょう。
本日(4/14)の日経新聞で、新型コロナ禍における「各国の家賃支払いへの対応」がわかりやすく記事になっていましたが、これを見るとやはり日本の施策は弱い。
以下、記事を参照してまとめると。
・欧米など各国が新型コロナウイルスで打撃を受けた個人や事業者の家賃の支払い猶予に向けた対策を急いでいる。
・米国は、個人や企業は家賃を滞納しても120日間は延滞料を徴収されないと規定。この期間が終了後も、家主は通知して30日内の立ち退き要求ができないようにした。
・英国は、6月30日まで家賃未払いを理由とした家主による退去要請を禁止した。
・ドイツは、3月、家賃滞納による解約を禁止し、4~6月分の家賃に限って2年間支払いを猶予するルールを定めた。
・オーストラリア政府は、家賃滞納による契約終了や、未払いに伴う手数料と利息の徴収を禁じると発表した。今後、立法措置で法的拘束力を持たせる。
・シンガポール政府は、企業や個人事業主に最大6カ月の家賃の支払い猶予を与える措置を決めた。
・家賃の支払い猶予で打撃を受ける家主側への支援策も相次ぐ。
・米国は、家主が保有物件の住宅ローンを払えなくても、3月18日から60日間は金融機関から差し押さえられないとする規定を導入。金融機関に返済の6カ月延期を求めることができるようにした。その後、6カ月の延長も可能、合計で最大1年は支払いを先延ばしできる。
・シンガポールは、商業用不動産に課す今年分の固定資産税について、最大で全額を払い戻す方針を決めた。不動産の家主である企業には、払い戻し分を賃料と相殺するなどして、借り手に還元するよう義務づけた。借り手に還元しない家主には罰金を科す。
(以上、記事参照)
桃野もこれまで、家賃関連の相談を受けることがありましたが、日本の施策は、前述のブログ内容の他には、国土交通省が不動産関連団体を通じ、支払い猶予に応じるよう「要請」している程度で、それを後押しするための家主側への支援や、実効性を持すための法制化についても動きがありません。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました】(国交省のサイト)
報道によると、コロナ対策として政府が各世帯に対して現金を給付するという話も出ていますが、実現するにしても今すぐというわけではないでしょう。
一方で、今目の前に家賃の支払いが迫っている方もいらっしゃいます。他国の例に倣い、住まいであれ、店舗であれ、収入が止まってしまった方々が家賃の支払いを猶予されるよう急ぎ制度を整えるべきではないでしょうか。

LINEで送る
Pocket

関連記事

コメント1件

  • 臼井温子 より:

    4月より子供が社会人となり友達とルームシェアをして社会人生活をスタートする予定でしたが、コロナの影響で4月より自宅待機となっています。先日会社より振り込まれた給料は51000円。ルームシェアしている友達の給料振込額は181000円。お互いに90000円の家賃を45000円ずつ払う約束ですが、息子の給料では家賃を払うと生活がなりたちません。住宅確保給付金を申請しようとしましたが、ルームシェアの場合別世帯でも給料の合計が194000円を越えると、給付金の申請はできないと言われました。ルームシェアをしているものの、全くの別世帯であり、息子が家賃を払えなければ、友達に迷惑がかかってしまいます。このような場合の救済措置はないのでしょうか。今回のコロナで給付対象条件も緩和されているとは思いますが、このようなケースもあることを知っていただきたいです。

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です