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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2020-03-14

「懲戒処分の指針」も見直す必要あり。区に提言してきました。「非違行為の繰り返し」には厳しい処分が下されるべき!

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
昨日に続いて今日のブログも区職員の懲戒処分に関連して。
こちらもこれまで区側に提言してきたことですが、桃野の提言が実現へもう一息。
こちらは質疑の様子。21分57秒まで早送りすると本ブログの内容となります。

区職員が不祥事を起こせば、懲戒処分の対象になります。
最も重い処分は懲戒免職。これはいわゆる「クビ」ですね。他にも、停職、減給、戒告の処分があります。
・免職
いわゆるクビ。世田谷区の「職員の退職手当に関する条例」では16条で「当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる」と定められています。
・停職
停職の期間は1日以上6月以下となっています。停職者は職務に従事することはできませんし、停職の期間中は、いかなる給与も支給されません。
・減給
給与が減らされます。1日以上6月以下の範囲で給与の5分の1以下を減ずるものと定められています。
・戒告
懲戒処分の中では最も軽い処分で、いわゆる「注意」ですね。文書による戒めが与えられます。
その他、訓告や厳重注意などが下されることがありますが、これは条例で定められる懲戒処分ではありませんので、ごく軽い注意といったイメージでしょうか。
世田谷区の場合、これらの処分は「懲戒処分の指針」に基づいて行われるのですが、桃野はこれまでこの懲戒処分の指針についても何度か議会で取り上げてきました。
例えば、この懲戒処分の指針はあっても、これに沿わずに軽い処分で済まされているということも過去指摘をしてきました。

世田谷区のA職員は、平成28年10月1日(土)の午後7時頃〜午前0時過ぎまで飲食店2軒をハシゴして電車で帰路へ。ところが車内で眠ってしまい降車駅を乗り過ごしてしまいました。
おそらく終着駅でのことでしょう。車内で駅員に起こされ、A職員は、その駅で下車。そして、まだ飲み足りなかったのか、ラーメンでも食べたくなったのか。駅近くの飲食店に立ち寄ります。
その後、店先に置いてあった自転車に乗り自宅へ。
自転車を運転中、巡回中の警察官に職務質問を受け「この自転車は自分のものではありません」と認めます。
その場で警察署に連れていかれて一泊。
翌日の9時から事情聴取、現場検証などが行われ、11時頃になってようやく帰宅を許されました。
警察官に呼び止められた際は、自分の名前すら言えないほど泥酔していたと言いますから、そのままであれば(他人の自転車で)人身事故を引き起こしていた可能性もあるでしょう。
他人の自転車を盗み、飲酒運転。その途中で警察官に捕まり、警察署で一泊。その後、事情聴取と現場検証。
社会人としてあるまじき行為ですし、懲戒処分の指針に基づけば免職か停職の処分だろう、と思いきや・・・。
世田谷区長、副区長、人事部長、人事課長ら出した結論は「戒告」。
これは先に述べたように「注意」に相当するものです。
・以下、世田谷区の懲戒処分の指針より一部抜粋。
スクリーンショット 2020-03-14 16.18.54
・こちらは世田谷区が下した処分内容がわかる書類。黒塗り部分は区が「非開示」としたものです。
tyoukai
過去ブログも参照ください↓
泥酔して電車を乗り過ごしたので、自転車を盗んで帰路へ。途中で警察に捕まった世田谷区職員の処分はいか程だと思う?
そして、今般取り上げてきたのが懲戒処分における「加重」について。
世田谷区の懲戒処分の指針には以下の記述があります。
・懲戒処分の指針より一部抜粋
40011_1
桃野が赤線を引いた部分「過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合は、量定を加重する」。
例えば、こんなケース。
職員Aは2019年の1月、故意に職務上知った秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を 生じさせたとして停職処分を受けた。
その一年後、2020年の1月、Aは今度は他人の物を盗んだ。この「他人の物を盗んだ行為」は単発ならば停職相当と判断される事件だったが、過去の「秘密漏洩」による処分もあり、量定は加重され、停職より重い懲戒免職となった。
これ、一般的には処分内容について違和感を感じない方が多いのでは無いでしょうか。二回もそんな重大な事件を起こしたら「合わせて懲戒免職」となるのは仕方ない(or当然)だと。
ところが世田谷区の懲戒処分の指針からはそれはできないことになっているんです。
それは加重できるケースを「同様の非違行為の繰り返し」に限定しているから。
上記の例で言えば、職員Aが2019年の1月に秘密漏洩をして懲戒処分を受け、更に2020年の1月にも秘密漏洩をした場合に限って加重できるということ。
これはいくら何でも甘いのでは無いでしょうか。桃野は「非違行為の繰り返しには必ず加重せよ」と言っているわけではありません。「加重できる場合を極めて狭い範囲に限定しているのは問題だ」と言っているのです。
事実、世田谷区役所では、二度も警察に逮捕されている職員が一度目と二度目の行為が「同様では無いから」と懲戒免職にならなかったケースがありました。
この懲戒処分の指針は変えるべき。これまで桃野は区側に働きかけてきました。
先の予算特別委員会で人事課長より「(桃野の)指摘の趣旨を踏まえて検討をしてきた。同様の非違行為を行った場合に限らず、過去の非違行為の状況を量定の判断要素とすることを検討している。懲戒処分の指針については適時適切に見直していく」旨の答弁がありました。
これは桃野の提言が実現に向けて進んでいると捉えて良い答弁。引き続き、懲戒処分の指針の見直しを区に働きかけていきます。
 

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