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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2012-02-29

違法な事業者には厳しい姿勢で。

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墓地の経営は、誰もができる、というわけではありません。
公衆衛生や公共の福祉の観点から、法律による様々な制約を受けることになります。
ゴミ集積設備、給排水設備、便所、管理事務所、駐車場の設置のほか、墓地の構造など。
そして、経営できる者は、宗教法人、地方公共団体、墓地経営を目的とする公益法人に限られています。
限定している主な理由は、墓地の永続性(安定的な経営、管理)を守るため。
簡単に言うと、「先祖代々の墓」をしっかり守ってもらえるように、ということですね。
しかし、どんな世界にも不届きな人間はいるもの。
「名義貸し」という手法で墓地を開発、販売する悪質な例があるといいます。
例えば。
関東近郊の農村にある○○寺。
住職A氏は、高齢で引退しましたが、寺を継ぐものがいません。
結果○○寺は、長年、宗教活動が行われないまま、形だけのものになっています。
そこに目を付けたのが××石材店のB氏。
石材店のB氏は、住職のA氏に金を支払い○○寺の「名義」を借りる約束をします。
B氏は東京都内のマンションの一角に○○寺別院(実際は××石材店の事務所)を設置。
都内での墓地開発に乗り出します。
墓を一区画販売すれば墓石とセットで400万円~500万円。
一つの墓地を開発すれば大きな売り上げになります。
B氏は、法律で義務付けられている設備を作らず、一区画でも多く墓を売ることにご執心です。
これは違法行為の一例。
いうまでもなく、墓地の経営は法律に則って行われなければなりません。
もしもこのような事業者がいれば、行政は厳しい姿勢で臨まなければなりません。

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