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世田谷区の桃太郎 桃野芳文Webサイトです
2019-10-02

保坂展人さんが保坂展人さんに諮問し、保坂展人さんが保坂展人さんに答申する仕組み。これで恣意的な処分を防げる?

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世田谷区議会議員、桃野芳文です。
今日のブログも昨日の決算特別委員会より。
桃野が取り上げた「分限懲戒審査委員会」について。
このテーマはこれまでも議会で取り上げてきましたが、区はこれまで全く桃野の指摘に応えるつもりがありません。今回で3回目。
先ず、区の職員が不祥事を起こした時に、どのような流れで懲戒処分が下されるのか。図で示したものをご覧ください。
スクリーンショット 2019-10-02 21.39.25
職員が不祥事を起こした際、各所管の部長らが区長にその旨を報告します(実務としては人事課長を通じてということになるそうですが、規定上は部長らが区長へ報告することとなっています)。
区長は、それを受けて主任監察員たる総務部長に服務監察を命じる。
総務部長は、監察員たる総務課長と副監察員たる総務係長で服務監察を行います。
服務監察とは、事情聴取や資料確認などで事実関係を固めていく作業。
服務監察を経て、区長は処分を決定します。
この職員は懲戒免職!この職員は停職!と区長が判断するわけですね。
ただ、この処分が恣意的に行われてはいけない、区長が懲戒処分の指針等を逸脱して処分を下すことはいけない、ということで、処分の妥当性を確保するため処分内容を「分限懲戒審査委員会」に諮問することになっています。
分限懲戒審査委員会は区長の諮問内容を可とするか不可とするか判断し、区長に答申。
そんな仕組みです。
ところがところが、処分を作るメンバーと処分の妥当性を判断する「分限懲戒審査委員会」のメンバーは同じなんですよね。何ということ。
今の区政で言えば、諮問は保坂展人区長から保坂展人委員長に行われ、答申は保坂展人委員長から保坂展人区長へと行われます。
これ意味あるの?これで処分に客観性を持たせることができるの?
案の定ですが、過去の諮問・答申を調べると・・・
平成14年4月から平成23年度12月までに、65回の諮問がありその全てが諮問を可とする答申。(平成24年2月4日一般質問への答弁)
平成24年1月から令和元年9月までに、36回の諮問がありその全てが諮問を可とする答申。(今回質疑前に調査した結果)
そして、こうした仕組みの中で、世田谷区長が出した「懲戒免職処分」が特別区人事委員会に取り消されるという事案も発生してしまいました。
過去ブログ参照下さい↓
区職員への懲戒免職は停職に修正されていました(区長は公表せず、議会にも報告せず)。またもや保坂区政の隠蔽体質。
誰が見てもおかしいことを、何度指摘してもおかしいと認めないのが今の世田谷区政です。
職員への処分を適切に行うのは、組織のモラルを維持する上でも大切なこと。区長が恣意的に処分を行ってもいけないし、指針を逸脱することも行けない。
その役目を果たせる分限懲戒審査委員会でなければ意味がありません。区長以下区の幹部職員が、茶番劇を繰り返すのはやめて頂きたい。
昨日の質疑で区長は「これでいいのかということについては、考えてみたい」と言ってました。なんか渋々「言わされちゃった」という雰囲気で、答えた後、腕組んでましたけど。(是非以下の動画でご覧ください)
質疑の様子は以下の動画でご確認ください。28分15秒まで早送りすると分限懲戒審査委員会についての区長とのやりとりが出てきます。

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