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2018-04-04

迷惑たばこは無くなるか。平成30年10月1日から、世田谷区内における「たばこ」に関するルールが大幅に変わります。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
平成30年10月1日から、世田谷区内における「たばこ」に関するルールが大幅に変わります。
これまでは、区内全域で「歩きたばこ」は禁止。区内一部「路上禁煙地区」に指定されている地域では、歩きたばこのみならず立ち止まっての喫煙も禁止、というのがこれまでのルールです。
現状、区内で歩きたばこを見かけることが無くなったかというとそんなことはないですし、路上禁煙地区内でも公道上でたばこを吸っている方もよく見かけます。
東京オリンピック、パラリンピックが近づくにつれ、一般に「たばこの煙の害」や「分煙」に対する意識が高まっていた中でもありますが、先の世田谷区議会で「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例の一部を改正する条例」が可決されました。
この条例には、これまで桃野が議会で提言してきた内容も多く含まれています。
例えば平成28年10月4日の決算特別委員会では、先進事例として港区の「みなとたばこルール」を挙げながら、世田谷区内の路上禁煙地区における喫煙の状況をパネルで示しながら質疑を行ったこともありました。
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新たな条例にも罰則規定はありませんが、区の啓発活動や見回り活動で効果が上がることを期待しています。

10月1日からのルールのポイントを挙げると、
1)
区民等(区内に住んでいる人、働いている人、訪れる人)は、区内全域の道路、公園(身近な広場を含む)では、指定喫煙場所を除き喫煙をしてはならないものとする。
2)
区民等は、道路、公園以外の屋外で喫煙する場合には、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮することとする。
3)
区民等は、区内全域で喫煙禁止である道路、公園はもとより、それ以外の屋外の公共の場所 及び公開空地(※)においても、歩きたばこ(自転車乗車中を含む)はしないよう努めるものとする
※公開空地:日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。
4)
事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を図るため、その有する 敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとする。
5)
区は、道路、公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに、要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定する。
たばこの煙が、喫煙者のみならず、その周りの人たちの健康をも害するということについては、もはや社会の共通認識となっていると言って差し支えないでしょう。特に煙にさらされる小さな子どもたちへの影響は、大いに気にかかります。
今回制定された条例についても周知を進めながら、世田谷区内で「たばこの害」が無くなるよう、桃野も引き続き活動を続けてまいります。
■以下、世田谷区たばこルールについて(世田谷区の資料を転載)
tobaccorule
 

 

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