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2017-05-25

世田谷区職員の違法行為を認める判決。「世田谷区に賠償命令」「原告の主張を一部認める」東京地裁の判決が出ました。

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世田谷区議会議員、桃野よしふみです。
これまで何度も議会で取り上げてきました「公益通報」について。
世田谷区でこんなことが起きていました。
発端は2012年の出来事に遡ります。
当時、世田谷区内にある高齢者向け弁当の配食会社で働いていたAさん。
勤務先の職場に衛生上の問題があると感じ、このままでは重大な健康被害が起こると恐れたAさんは、世田谷保健所に「公益通報」をしました。行政指導等で状況を改善しようとしたのです。
当然、誰がどんな通報をしたかについては、法令に基づき区に守秘義務が課せられます。
ところが世田谷保健所は、通報を受けて弁当会社に検査に入った際、区職員は、あたかも「内部通報があったので検査に来た」と示すような発言をし、さらに内部通報者は誰か、ということまでも漏らしたというのです。(以前、新聞記者の取材に事業者側は、告発者の名前を「保健所から聞いた」と答えています)
内部告発者は保健所の検査終了後、事業者から「クビ」を宣告され、職場を追われました。
Aさんは世田谷区を相手に損害賠償請求の裁判を起こすことに。
区が公益通報についての情報を漏らしたのか否か。これが裁判の争点。
この裁判で、昨日長い裁判期間を経て、東京地裁で判決が出ました。
判決は「世田谷区に賠償命令」「原告の主張を一部認める」というもの。
東京地裁は、世田谷保健所の職員が会社側に対して「Aさんが今度は東京都に通報している」と言及していたことが、保護すべき秘密の暴露にあたると、その違法性を認め、区に1万1000円の賠償を命じました。
桃野は本件を通じて「世田谷区が公益通報制度に対して全く無理解であること」を指摘し、公益通報処理に対する改善を求めてきました。今回、一部とは言え、「区が公益通報者の名前を暴露した」との事実を認定し、区の対応の違法性を指摘する判決が出たのですからこれは非常に意義のあるものです。
世田谷区は今日の福祉保健委員会で判決について報告を行いましたが「判決内容を精査して対応を決める」と控訴にも含みを持しています。さて、どうなるか。
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